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相続手続き

長崎の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

長崎市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、相続ではなぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか?(長崎)

私は長崎在住の50代の主婦です。長崎エリアで相続について詳しい事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。
このたび90を超える私の父が、長崎の自宅で亡くなりました。ここ数日は葬儀などで慌ただしく過ごしておりましたが、一段落しましたので、次は相続手続きに入りたいと思っております。
そこで行政書士の先生に伺いたいのが、遺産分割協議書についてです。長崎での葬儀の際、親族から「遺言書が無いなら、遺産分割協議書を作っておかないと後で困るよ」と言われたのですが、遺産分割協議書は相続手続きで必ず準備しなければならないのでしょうか?
相続財産といえば、長崎の自宅とわずかな土地、預金があるくらいですし、相続人も母と私と妹だけですので、相続で揉めるようなこともないと思うのです。正直なところ遺産分割協議書の必要性を感じないのですが、相続ではなぜ遺産分割協議書が必要なのか、教えていただけますか。(長崎)

遺産分割協議書を作成すると、相続手続きを円滑に進められるほか、相続トラブルの回避にも役立ちます。

お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を遺していない相続では、相続人全員参加のうえで、相続財産をどのように分け合うかについての協議(遺産分割協議)を行うことになります。この協議結果を文書にまとめたものが遺産分割協議書で、遺産の分割方法を記し、相続人全員が署名捺印することで完成します。

遺産分割協議書は相続について相続人全員が合意している証明になりますので、相続手続きの際に提示することで手続きを円滑に進めることができます。具体的には、以下のような場面で遺産分割協議書の提示が求められます。

  • 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
  • 相続税申告(相続税申告が必要な場合)
  • 金融機関での相続手続き

長崎のご相談者様は、お亡くなりになったお父様名義の長崎のご自宅があるとのことでしたので、その名義を変更するために相続登記の申請が必要です。あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

金融機関での相続手続きについては、所定の用紙に相続人全員の署名捺印が求められますが、遺産分割協議書を提示すればその手間を省くことができます。被相続人名義の口座が複数ある場合には、その都度相続人全員が署名捺印するよりも、遺産分割協議書を提示したほうが負担が軽くなるでしょう。

このように遺産分割協議書は相続手続きで活用されるものですが、そのほかにも、相続人同士のトラブル回避にも役立ちます。
遺産分割は金銭の絡む手続きですので、たとえ家族であっても意見が衝突したり、後になって遺産分割内容に不満を言われたりということも少なくないのが実情です。
遺産分割がまとまったと思っていたのに、後から「この遺産分割内容に了承した覚えはない」と主張されてしまっては困ります。そのため、遺産分割協議書という文書にしっかりと残しておくことが大切なのです。

相続では数多くの複雑な手続きを行わなければならないため、相続に不慣れな方にとっては負担に感じることも多いかと存じます。長崎遺言相続手続きセンターは相続に詳しい専門家として、長崎エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。
初回のご相談は完全無料ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

長崎市 相続手続き

過去に離婚を経験があります、もし私が亡くなった場合、前の妻は相続人に含まれるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(長崎)

長崎に住む50代の男です。私は約30年前に結婚を機に長崎へ移住しました。その後、15年ほど前に前妻と離婚し、現在は長崎市内で内縁の妻と一緒に生活をしています。
前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子どもはおりません。
もし、自分が亡くなった際に、財産が前妻に渡るのは避けたいと考えています。
実際のところ、私が亡くなった時の相続において相続人となるのは誰になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(長崎)

離婚した前妻には相続権はありません。

ご安心いただきたいのは、離婚が成立している以上、前妻は相続人とはならないという点です。
また子供もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の相続発生時に前妻やその関係者に財産が移ることはありません。
ただ、内縁の妻についても法律上の配偶者とは認められませんので、現状のままでは相続権はありません。
もし、ご自身の財産を内縁の妻に残したいとお考えであれば、生前のうちに何らかの手続きを講じる必要があります。

相続人となる範囲は民法で次のように定められています。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子どもや孫など直系卑属
  • 第2順位:父母など直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)

なお、順位の高い相続人がいない場合にのみ、次の順位の者が相続人となります。

ご相談者様のケースでは、配偶者も子もいないため、その後は親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。もし、相続人が一切存在しない場合には「特別縁故者」として、内縁の妻が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば一部の財産を受け取ることができる制度もあります。ただし、必ず認められるとは限りません。
そのため、確実に内縁の妻へ財産を遺すためには、遺言書の作成が最も有効な方法です。特に、法的効力がより確実な「公正証書遺言」で作成しておくことを強くおすすめいたします。

長崎で相続手続きでのお困りごとや遺言書作成を検討されている方は、ぜひ一度長崎遺言相続手続きセンターへご相談ください。初回は無料にてご相談を承っております。
地域に根ざした実績をもとに、安心してご相談いただける体制を整えておりますので、長崎近郊での相続・遺言に関するご相談は長崎遺言相続手続きセンターにお任せください。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

長崎市 相続手続き

相続の手続きの進め方について行政書士の先生、教えてください。(長崎)

長崎で一人暮らしをしていた父が大病を患い、入院中です。医者にはもう長くないといわれてしまい、不謹慎かとは思いますが、今後について考えています。

実際に父が亡くなってしまった時に一から調べていくのは気持ち的にも時間的にも難しいと思うので、少しでも相続について調べておこうと思っていますので、行政書士の先生に教えていただけると幸いです。(長崎)

相続の際にはやらなければならないことが多くありますので、流れを知っておくことはとても大切です。

実際に相続が始まった場合の流れについてお伝えします。

遺言書を確認する

相続において、遺言書の内容は民法で定められた法定相続分よりも優先されますので、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。お父様がお話することが可能で、聞くことが出来るようであれば聞いておくと確実です。

相続人の確定

遺言書が残されていなかった場合には、戸籍の調査を行い、相続人を確定します。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰になるのかを確認します。また、遺産相続の手続きに必要となりますので、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと、今後の手続きをスムーズに進められるでしょう。

財産の調査

銀行の通帳や不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集め、相続財産目録を作り、相続財産が一目でわかるようにします。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分かるかを話し合うもので、相続人全員の参加が必要です。相続により取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を銀行より引き出す際に必要となることがあります。遺産をどのように分けるかが決まったら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・押印を行います。

長崎遺言相続手続きセンターは、相続手続きの専門家として、長崎エリアの皆様をはじめ、長崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
長崎遺言相続手続きセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、長崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。長崎遺言相続手続きセンターのスタッフ一同、長崎の皆様、ならびに長崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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1

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2

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3

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相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

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長崎遺言相続手続きセンターでは、相続・遺言のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

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