長崎の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
行政書士の先生、祖母の相続において相続人それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか。(長崎)
長崎で暮らしていた祖母が亡くなり、相続が発生しました。祖母は代々受け継いできた長崎の不動産の所有者でしたし、相続財産もそれなりの金額になると見込まれます。
祖母の相続において、本来であれば祖母の子である私の母が相続人になるのですが、母は祖母よりも先に亡くなっておりますので、代わりに兄と私の2人が相続人となりました。他に、祖父と叔父が相続人となります。
祖母の相続において不平等な遺産分割になることは避けたいので、まずは法定相続分の割合を確認しておきたいと思い、今回ご相談させていただきました。私たちのようなケースでは相続人それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(長崎)
代襲相続が発生した場合、代襲相続人の法定相続分は本来の法定相続人と同じですが、代襲相続人が複数名いる場合はその割合を人数で割ることになります。
民法では相続権を有する人(法定相続人)の範囲と順位を定めており、法定相続分の割合はその順位によって変わってきます。
長崎のご相談者様のケースでは、亡くなったお母様の代わりにご相談者様とお兄様が相続人になりました。このように相続人が死亡していることにより、その人の子などが相続人になることを「代襲相続」といいます。
代襲相続の発生により相続人となった代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人の法定相続分と同じ割合となりますが、長崎のご相談者様のように代襲相続人が複数いる場合には、その割合を人数で割ることになります。
長崎のご相談者様のケースでの各相続人の法定相続分を計算するにあたり、まずは相続人それぞれの順位と法定相続分についての定めを確認していきましょう。
■法定相続人とその順位
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:直系卑属である子(孫)
- 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
- 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹
※上位の人が存在している場合、下位の人は相続人にはなりません。上位の人が死亡またはそもそも存在しないなどで不在の場合に、下位の人が相続人となります。
■法定相続分の割合
以下、民法より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)
上記内容から、法定相続分の割合は被相続人の配偶者である御祖父様が1/2、叔父様が1/4、本来の相続人であるお母様が1/4となりますので、お母様の法定相続分1/4をご兄弟お2人で割り、1人当たり1/8となります。
なお、遺産分割は必ずしも法定相続分の割合に従う必要はなく、相続人全員が納得すれば好きな割合で遺産分割することが可能です。
代襲相続の発生など、相続関係が複雑になると法定相続分の割合も分かりにくくなるかと存じます。相続に関して分からないことや不安に感じる点がある長崎の皆様は、長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が、長崎の皆様の相続関係やご状況を丁寧にお伺いし、しっかり整理したうえで、わかりやすくご案内させていただきます。