長崎の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
行政書士の先生、相続ではなぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか?(長崎)
私は長崎在住の50代の主婦です。長崎エリアで相続について詳しい事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。
このたび90を超える私の父が、長崎の自宅で亡くなりました。ここ数日は葬儀などで慌ただしく過ごしておりましたが、一段落しましたので、次は相続手続きに入りたいと思っております。
そこで行政書士の先生に伺いたいのが、遺産分割協議書についてです。長崎での葬儀の際、親族から「遺言書が無いなら、遺産分割協議書を作っておかないと後で困るよ」と言われたのですが、遺産分割協議書は相続手続きで必ず準備しなければならないのでしょうか?
相続財産といえば、長崎の自宅とわずかな土地、預金があるくらいですし、相続人も母と私と妹だけですので、相続で揉めるようなこともないと思うのです。正直なところ遺産分割協議書の必要性を感じないのですが、相続ではなぜ遺産分割協議書が必要なのか、教えていただけますか。(長崎)
遺産分割協議書を作成すると、相続手続きを円滑に進められるほか、相続トラブルの回避にも役立ちます。
お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を遺していない相続では、相続人全員参加のうえで、相続財産をどのように分け合うかについての協議(遺産分割協議)を行うことになります。この協議結果を文書にまとめたものが遺産分割協議書で、遺産の分割方法を記し、相続人全員が署名捺印することで完成します。
遺産分割協議書は相続について相続人全員が合意している証明になりますので、相続手続きの際に提示することで手続きを円滑に進めることができます。具体的には、以下のような場面で遺産分割協議書の提示が求められます。
- 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
- 相続税申告(相続税申告が必要な場合)
- 金融機関での相続手続き
長崎のご相談者様は、お亡くなりになったお父様名義の長崎のご自宅があるとのことでしたので、その名義を変更するために相続登記の申請が必要です。あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
金融機関での相続手続きについては、所定の用紙に相続人全員の署名捺印が求められますが、遺産分割協議書を提示すればその手間を省くことができます。被相続人名義の口座が複数ある場合には、その都度相続人全員が署名捺印するよりも、遺産分割協議書を提示したほうが負担が軽くなるでしょう。
このように遺産分割協議書は相続手続きで活用されるものですが、そのほかにも、相続人同士のトラブル回避にも役立ちます。
遺産分割は金銭の絡む手続きですので、たとえ家族であっても意見が衝突したり、後になって遺産分割内容に不満を言われたりということも少なくないのが実情です。
遺産分割がまとまったと思っていたのに、後から「この遺産分割内容に了承した覚えはない」と主張されてしまっては困ります。そのため、遺産分割協議書という文書にしっかりと残しておくことが大切なのです。
相続では数多くの複雑な手続きを行わなければならないため、相続に不慣れな方にとっては負担に感じることも多いかと存じます。長崎遺言相続手続きセンターは相続に詳しい専門家として、長崎エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。
初回のご相談は完全無料ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。