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長崎市

長崎の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

長崎市 相続手続き 遺産分割

相続する不動産の分け方について、行政書士の先生に質問があります。(長崎)

長崎の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続について家族で話し合っているのですが、遺産分割方法について行政書士の先生に質問があります。
母はすでに他界しているので、姉、私、妹の3人で父の遺産を分け合うことになります。姉の意見としては、姉が父の預金を相続し、長男である私は父が暮らしていた長崎の実家を、妹は長崎の実家から少し離れたところにある土地と、その他の細々した財産を相続してはどうか、とのことでした。
確かにその方法だと分け方が明確ではありますが、長崎の実家の築年数はかなりのもので、このまま住み続けるには劣化が激しいですし、売るにしても大した価値はないと思います。この遺産分割方法では私が不利になってしまう気がするのですが、ほかに遺産分割の方法はないでしょうか。(長崎)

相続財産の分割方法として、換価分割・代償分割・現物分割の3つをご紹介します。

被相続人(亡くなった方)の財産は、遺産分割が完了するまでの間、相続人全員で共有している状態となるため、誰がどの財産を取得するのか、相続人全員で協議(遺産分割協議)して決める必要があります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合には、原則として遺言書で指示された方法に沿って遺産分割することになります。したがって、遺言書がある場合は相続人による遺産分割協議は不要です。まずは長崎のご実家等に遺言書がないかどうか、必ず確認するようにしましょう。

長崎のご相談者様のお話にある、お姉様の提案内容は、「現物分割」に該当しますが、遺産分割方法は他にも「換価分割」や「代償分割」もあります。各遺産分割方法のメリット・デメリットをご紹介しますので、どの方法が最適か検討していきましょう。

■換価分割
相続財産を売却し、現金化して分配する方法です。
【メリット】
・現金を分け合うため、公平に遺産分割できる
【デメリット】
・売却の手間や費用がかかる
・売却で利益が生じた場合、譲渡所得税が発生する
・状況によっては売却完了に時間がかかる
・相続財産を売却する・しないで相続人が対立する恐れがある

■代償分割
相続財産を現物のまま取得した人が、その他の相続人に対して代償金を支払う方法です。一部の相続人が高額の財産を現物のまま取得すると、その他の相続人の取得額が少なくなってしまいます。この不公平を解消するため、相続人全員が法定相続分に相当する金額を取得できるよう、現物のまま取得した人からその他の相続人へ代償金を支払います。
【メリット】
・代償金で調整することにより各相続人の取得額が公平になる
・換価分割とは異なり財産を残しておける
【デメリット】
・財産を現物のまま取得する人が代償金を用意しなければならない

■現物分割
遺産を売却などせず、現物のまま分け合う方法です。
【メリット】
・換価分割のように売却の必要がなく、代償分割のように代償金も不要なため、相続手続きがもっとも簡単
【デメリット】
・各財産の価値に差がある場合、不公平が生じてしまう

不動産は現金のように明確な価値が見えにくいものですので、まずは評価を行い、長崎のご実家や土地の評価額を確認してから、遺産分割方法を考えてみてはいかがでしょうか。

相続は人生の内で何度も経験するものではないので、どのように手続きを進めるべきかわからず、悩むことも多々あるかと存じます。長崎にお住まいで、相続についてお悩みの方は、長崎遺言相続手続きセンターまでお気軽にお問い合わせください。
長崎遺言相続手続きセンターは長崎の相続相談窓口として、初回のご相談を完全無料にてお受けしております。所員一同、長崎の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

長崎市 相続手続き

離婚歴のある私の死後、相続において前妻の立場はどうなるか行政書士の方に伺います。(長崎)

私は今年60歳を迎え、特に大きな持病はないのですが、体の衰えには逆らえないでおります。最近はまだ早いとはいえ、生前対策をしておいた方が今後楽ではないかと思っているのですが、私には離婚歴があるので気になって相談させていただきました。離婚したのは20年ほど前です。その後実家のある長崎に戻って一人暮らしをし、現在は数年前に出会った特定の方と暮らしています。いわゆる内縁の妻といった関係です。彼女も長崎の出身で年は5歳ほど下になります。私には親戚いません。両親はもとより独身だった兄も亡くなっています。また、前妻との間には子供はいませんし、離婚と同時に前妻の関係者とは完全に疎遠になっています。

内縁の妻は年下ですし、今後、私の方が先に亡くなる可能性の方が高いと思っているのですが、もしもの場合、内縁の妻は相続人になりますか?また、前妻はどうでしょうか。このままだと私の相続人は誰になるかわかる範囲で教えてください。(長崎)

 

前妻はもちろんの事、生前対策をしない限り内縁者も相続人ではありません。

長崎のご相談者様の場合の法定相続人は下記のようになります。

配偶者:常に相続人⇒前妻も内縁者も該当しません

第一順位:子供や孫(直系卑属)⇒該当者なし

第二順位:父母(直系尊属)⇒すでに亡くなっています

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)⇒独身のお兄様は既に亡くなっています

上位の順位の方が既に亡くなっている場合に、次の順位の人が法定相続人となりますが、長崎のご相談者様には該当する方がいらっしゃいません。

戸籍をたどっていないためはっきりとは言い切れませんが、お話の様子では今のまま特に何もせずにご相談者様がお亡くなりになると相続人はいないことになります。

つぎに、前妻と法的にきちんと離婚されているようであれば前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないようですので、ご相談者様の財産が前妻ないし、前妻の関係者に渡る事はありません。
一方、このまま何もしないようでは現在長崎で一緒にお住まいの内縁者にも相続権はないため、財産を内縁者に渡したいというご意向があるようでしたら今のうちに生前対策を行う必要があります。
なお、法定相続人がいないという場合に限り、内縁者が裁判所へと申立てをすることで「特別縁故者に対しての財産分与制度」を使用して内縁者が財産の一部を受け取る事が可能になるケースがあります。ただし、認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできないため、内縁者へ財産を確実に残したいという場合には、遺言書で遺贈の意思を主張しておきましょう。法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎のみならず、長崎周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
長崎の皆様、ならびに長崎で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

長崎市 相続手続き

相続手続きで必要になる戸籍謄本の種類を行政書士の先生に教えていただきたいです。(長崎)

長崎に住む父が亡くなりました。母は数年前に他界しており、私は一人っ子のため相続人は私のみです。父の預貯金の相続手続きをするため、父が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍を準備し、銀行へ行きました。その際、私が準備した戸籍だけでは書類が不十分とのことで、手続きを行うことができませんでした。相続手続きで必要な戸籍について教えてください。また、取得方法についても教えていただきたいです。(長崎)

相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍です。

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることで、被相続人の両親、兄弟、結婚、子供、いつ亡くなったかなどの情報がすべて記録されています。お父様が亡くなった時点での配偶者の有無や、ご相談者様以外の子どもの有無も確認することができるため、認知している子や養子がいることが判明した場合には、その方も相続人となりますので必ず取り寄せるようにしましょう。

戸籍の取り寄せは2024年3月1日に戸籍法の一部改正があり、戸籍の広域交付が始まったことから、今では一か所の市区町村の窓口ですべての戸籍を取り寄せることができます。改正前は本籍地の市区町村に取り寄せる必要があり、過去の戸籍はその本籍地にある役所に取り寄せる必要があったため、戸籍を揃えるだけでも大変な手続きでしたが、この制度により戸籍収集の負担が軽減されました。ただし広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹、代理人は利用することができません。

相続手続きでは、普段見慣れない戸籍も取り寄せなければならないため、混乱なさる方も多くいらっしゃいます。戸籍収集以外にも多くの相続手続きがあり、その中には期限が定められているものや専門知識が必要なものもあります。相続手続きはご状況によって異なりますので、不安な方は専門家へご相談されることをおすすめいたします。

長崎遺言相続手続きセンターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。長崎で相続手続きに関するご相談なら長崎遺言相続手続きセンターにお任せください。長崎遺言相続手続きセンターの相続の専門家が親身にサポートいたします。

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1

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2

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長崎遺言相続手続きセンターではお越しいただく皆様にリラックスしてご相談いただきたいと思っております。スタッフ一同笑顔で丁寧にご案内いたしますので、どうぞ気負うことなくお越しください。

3

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相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

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ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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