読み込み中…

長崎市

長崎の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

長崎市 相続手続き

相続の手続きの進め方について行政書士の先生、教えてください。(長崎)

長崎で一人暮らしをしていた父が大病を患い、入院中です。医者にはもう長くないといわれてしまい、不謹慎かとは思いますが、今後について考えています。

実際に父が亡くなってしまった時に一から調べていくのは気持ち的にも時間的にも難しいと思うので、少しでも相続について調べておこうと思っていますので、行政書士の先生に教えていただけると幸いです。(長崎)

相続の際にはやらなければならないことが多くありますので、流れを知っておくことはとても大切です。

実際に相続が始まった場合の流れについてお伝えします。

遺言書を確認する

相続において、遺言書の内容は民法で定められた法定相続分よりも優先されますので、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。お父様がお話することが可能で、聞くことが出来るようであれば聞いておくと確実です。

相続人の確定

遺言書が残されていなかった場合には、戸籍の調査を行い、相続人を確定します。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰になるのかを確認します。また、遺産相続の手続きに必要となりますので、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと、今後の手続きをスムーズに進められるでしょう。

財産の調査

銀行の通帳や不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集め、相続財産目録を作り、相続財産が一目でわかるようにします。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分かるかを話し合うもので、相続人全員の参加が必要です。相続により取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を銀行より引き出す際に必要となることがあります。遺産をどのように分けるかが決まったら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・押印を行います。

長崎遺言相続手続きセンターは、相続手続きの専門家として、長崎エリアの皆様をはじめ、長崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
長崎遺言相続手続きセンター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、長崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。長崎遺言相続手続きセンターのスタッフ一同、長崎の皆様、ならびに長崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

長崎市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、祖母の相続において相続人それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか。(長崎)

長崎で暮らしていた祖母が亡くなり、相続が発生しました。祖母は代々受け継いできた長崎の不動産の所有者でしたし、相続財産もそれなりの金額になると見込まれます。
祖母の相続において、本来であれば祖母の子である私の母が相続人になるのですが、母は祖母よりも先に亡くなっておりますので、代わりに兄と私の2人が相続人となりました。他に、祖父と叔父が相続人となります。
祖母の相続において不平等な遺産分割になることは避けたいので、まずは法定相続分の割合を確認しておきたいと思い、今回ご相談させていただきました。私たちのようなケースでは相続人それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(長崎)

代襲相続が発生した場合、代襲相続人の法定相続分は本来の法定相続人と同じですが、代襲相続人が複数名いる場合はその割合を人数で割ることになります。

民法では相続権を有する人(法定相続人)の範囲と順位を定めており、法定相続分の割合はその順位によって変わってきます。

長崎のご相談者様のケースでは、亡くなったお母様の代わりにご相談者様とお兄様が相続人になりました。このように相続人が死亡していることにより、その人の子などが相続人になることを「代襲相続」といいます。
代襲相続の発生により相続人となった代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人の法定相続分と同じ割合となりますが、長崎のご相談者様のように代襲相続人が複数いる場合には、その割合を人数で割ることになります。

長崎のご相談者様のケースでの各相続人の法定相続分を計算するにあたり、まずは相続人それぞれの順位と法定相続分についての定めを確認していきましょう。

■法定相続人とその順位

  • 被相続人の配偶者は常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

※上位の人が存在している場合、下位の人は相続人にはなりません。上位の人が死亡またはそもそも存在しないなどで不在の場合に、下位の人が相続人となります。

■法定相続分の割合

以下、民法より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法第900条(法定相続分)

上記内容から、法定相続分の割合は被相続人の配偶者である御祖父様が1/2、叔父様が1/4、本来の相続人であるお母様が1/4となりますので、お母様の法定相続分1/4をご兄弟お2人で割り、1人当たり1/8となります。

なお、遺産分割は必ずしも法定相続分の割合に従う必要はなく、相続人全員が納得すれば好きな割合で遺産分割することが可能です。

代襲相続の発生など、相続関係が複雑になると法定相続分の割合も分かりにくくなるかと存じます。相続に関して分からないことや不安に感じる点がある長崎の皆様は、長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が、長崎の皆様の相続関係やご状況を丁寧にお伺いし、しっかり整理したうえで、わかりやすくご案内させていただきます。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

長崎市 相続手続き 遺産分割

相続する不動産の分け方について、行政書士の先生に質問があります。(長崎)

長崎の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続について家族で話し合っているのですが、遺産分割方法について行政書士の先生に質問があります。
母はすでに他界しているので、姉、私、妹の3人で父の遺産を分け合うことになります。姉の意見としては、姉が父の預金を相続し、長男である私は父が暮らしていた長崎の実家を、妹は長崎の実家から少し離れたところにある土地と、その他の細々した財産を相続してはどうか、とのことでした。
確かにその方法だと分け方が明確ではありますが、長崎の実家の築年数はかなりのもので、このまま住み続けるには劣化が激しいですし、売るにしても大した価値はないと思います。この遺産分割方法では私が不利になってしまう気がするのですが、ほかに遺産分割の方法はないでしょうか。(長崎)

相続財産の分割方法として、換価分割・代償分割・現物分割の3つをご紹介します。

被相続人(亡くなった方)の財産は、遺産分割が完了するまでの間、相続人全員で共有している状態となるため、誰がどの財産を取得するのか、相続人全員で協議(遺産分割協議)して決める必要があります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合には、原則として遺言書で指示された方法に沿って遺産分割することになります。したがって、遺言書がある場合は相続人による遺産分割協議は不要です。まずは長崎のご実家等に遺言書がないかどうか、必ず確認するようにしましょう。

長崎のご相談者様のお話にある、お姉様の提案内容は、「現物分割」に該当しますが、遺産分割方法は他にも「換価分割」や「代償分割」もあります。各遺産分割方法のメリット・デメリットをご紹介しますので、どの方法が最適か検討していきましょう。

■換価分割
相続財産を売却し、現金化して分配する方法です。
【メリット】
・現金を分け合うため、公平に遺産分割できる
【デメリット】
・売却の手間や費用がかかる
・売却で利益が生じた場合、譲渡所得税が発生する
・状況によっては売却完了に時間がかかる
・相続財産を売却する・しないで相続人が対立する恐れがある

■代償分割
相続財産を現物のまま取得した人が、その他の相続人に対して代償金を支払う方法です。一部の相続人が高額の財産を現物のまま取得すると、その他の相続人の取得額が少なくなってしまいます。この不公平を解消するため、相続人全員が法定相続分に相当する金額を取得できるよう、現物のまま取得した人からその他の相続人へ代償金を支払います。
【メリット】
・代償金で調整することにより各相続人の取得額が公平になる
・換価分割とは異なり財産を残しておける
【デメリット】
・財産を現物のまま取得する人が代償金を用意しなければならない

■現物分割
遺産を売却などせず、現物のまま分け合う方法です。
【メリット】
・換価分割のように売却の必要がなく、代償分割のように代償金も不要なため、相続手続きがもっとも簡単
【デメリット】
・各財産の価値に差がある場合、不公平が生じてしまう

不動産は現金のように明確な価値が見えにくいものですので、まずは評価を行い、長崎のご実家や土地の評価額を確認してから、遺産分割方法を考えてみてはいかがでしょうか。

相続は人生の内で何度も経験するものではないので、どのように手続きを進めるべきかわからず、悩むことも多々あるかと存じます。長崎にお住まいで、相続についてお悩みの方は、長崎遺言相続手続きセンターまでお気軽にお問い合わせください。
長崎遺言相続手続きセンターは長崎の相続相談窓口として、初回のご相談を完全無料にてお受けしております。所員一同、長崎の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

長崎遺言相続手続きセンターの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください

まずはお電話またはメールにて、無料相談をご希望とお申し付けください。お客様のご都合のよい日時をお伺いしたうえで、私どもの専門家と予定をすり合わせてご来所日またはご訪問日のご予約をお取りさせていただきます。

2

スタッフが笑顔で丁寧にご案内いたします

長崎遺言相続手続きセンターではお越しいただく皆様にリラックスしてご相談いただきたいと思っております。スタッフ一同笑顔で丁寧にご案内いたしますので、どうぞ気負うことなくお越しください。

3

お時間をしっかり確保しお客様の現在のご状況をお伺いします

相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

長崎遺言相続手続きセンターの
初回相談が無料である理由

長崎遺言相続手続きセンターでは、相続・遺言のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

長崎・諫早・大村を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間500件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 長崎・諫早・大村を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-07-8196 メールでの
お問い合わせ