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長崎遺言相続手続きセンターの
相続手続きに関する相談事例

長崎の方より相続に関するご相談

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長崎市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、相続ではなぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか?(長崎)

私は長崎在住の50代の主婦です。長崎エリアで相続について詳しい事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。
このたび90を超える私の父が、長崎の自宅で亡くなりました。ここ数日は葬儀などで慌ただしく過ごしておりましたが、一段落しましたので、次は相続手続きに入りたいと思っております。
そこで行政書士の先生に伺いたいのが、遺産分割協議書についてです。長崎での葬儀の際、親族から「遺言書が無いなら、遺産分割協議書を作っておかないと後で困るよ」と言われたのですが、遺産分割協議書は相続手続きで必ず準備しなければならないのでしょうか?
相続財産といえば、長崎の自宅とわずかな土地、預金があるくらいですし、相続人も母と私と妹だけですので、相続で揉めるようなこともないと思うのです。正直なところ遺産分割協議書の必要性を感じないのですが、相続ではなぜ遺産分割協議書が必要なのか、教えていただけますか。(長崎)

遺産分割協議書を作成すると、相続手続きを円滑に進められるほか、相続トラブルの回避にも役立ちます。

お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を遺していない相続では、相続人全員参加のうえで、相続財産をどのように分け合うかについての協議(遺産分割協議)を行うことになります。この協議結果を文書にまとめたものが遺産分割協議書で、遺産の分割方法を記し、相続人全員が署名捺印することで完成します。

遺産分割協議書は相続について相続人全員が合意している証明になりますので、相続手続きの際に提示することで手続きを円滑に進めることができます。具体的には、以下のような場面で遺産分割協議書の提示が求められます。

  • 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
  • 相続税申告(相続税申告が必要な場合)
  • 金融機関での相続手続き

長崎のご相談者様は、お亡くなりになったお父様名義の長崎のご自宅があるとのことでしたので、その名義を変更するために相続登記の申請が必要です。あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

金融機関での相続手続きについては、所定の用紙に相続人全員の署名捺印が求められますが、遺産分割協議書を提示すればその手間を省くことができます。被相続人名義の口座が複数ある場合には、その都度相続人全員が署名捺印するよりも、遺産分割協議書を提示したほうが負担が軽くなるでしょう。

このように遺産分割協議書は相続手続きで活用されるものですが、そのほかにも、相続人同士のトラブル回避にも役立ちます。
遺産分割は金銭の絡む手続きですので、たとえ家族であっても意見が衝突したり、後になって遺産分割内容に不満を言われたりということも少なくないのが実情です。
遺産分割がまとまったと思っていたのに、後から「この遺産分割内容に了承した覚えはない」と主張されてしまっては困ります。そのため、遺産分割協議書という文書にしっかりと残しておくことが大切なのです。

相続では数多くの複雑な手続きを行わなければならないため、相続に不慣れな方にとっては負担に感じることも多いかと存じます。長崎遺言相続手続きセンターは相続に詳しい専門家として、長崎エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。
初回のご相談は完全無料ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。

長崎遺言相続手続きセンターの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください

まずはお電話またはメールにて、無料相談をご希望とお申し付けください。お客様のご都合のよい日時をお伺いしたうえで、私どもの専門家と予定をすり合わせてご来所日またはご訪問日のご予約をお取りさせていただきます。

2

スタッフが笑顔で丁寧にご案内いたします

長崎遺言相続手続きセンターではお越しいただく皆様にリラックスしてご相談いただきたいと思っております。スタッフ一同笑顔で丁寧にご案内いたしますので、どうぞ気負うことなくお越しください。

3

お時間をしっかり確保しお客様の現在のご状況をお伺いします

相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

長崎遺言相続手続きセンターの
初回相談が無料である理由

長崎遺言相続手続きセンターでは、相続・遺言のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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