長崎遺言相続手続きセンターの
相続手続きに関する相談事例
長崎の方より相続に関するご相談
calendar_month 2025年12月02日
亡くなった父の相続手続きを行う上で必要な戸籍謄本について行政書士の先生にお伺いしたいです。(長崎)
長崎で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀を無事終えることができ、相続手続きに着手するところです。母は数年前に他界しており、兄弟はいません。相続人は私のみになるため、先日父名義の口座がある銀行に手続きに行きました。父の死亡が分かる戸籍と自分の戸籍を提出し、相続手続きであることを伝えたところ、書類が不十分であるため手続きができないと言われました。亡くなった父名義の銀行口座の相続手続きを行うには、どういった書類を揃えればよいのでしょうか。また、取得方法についても教えてください。(長崎)
相続手続きに必要な書類は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍です。
相続手続きで必要となる戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
取得方法は、一か所の市区町村窓口に請求するすることで、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃えることができます。2024年3月1日の戸籍法の一部が改正されたことにより、戸籍の広域交付が開始されました。改正前は、過去に戸籍が置かれていた市区町村ごとに請求する必要がありましたが、現在では取り寄せたい戸籍の本人、配偶者、子、父母であればこの制度を利用でき、一か所での手続きで済みます。しかし、兄弟姉妹や代理人である場合はこの制度は利用できません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることによって、被相続人が誰と誰の間の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者はいるか、子供はいるか、亡くなったのはいつかなど、すべて記録されています。この戸籍を取り寄せることにより、相続人が誰になるのか確認することができます。万が一、この戸籍に認知している子や養子がいた場合、その方も相続人となるため、相続人はご相談者様一人ではなくなりますのでご注意ください。
出生から死亡までの戸籍を集めると、戸籍にも種類がありますので混乱なさることもあるかもしれません。戸籍の取り寄せを終えても、相続手続きは多岐にわたります。中には期限がある手続きもありますので、自分での手続きが不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
長崎の皆様、長崎遺言相続手続きセンターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。長崎周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。