長崎遺言相続手続きセンターの
相続手続きに関する相談事例
長崎の方より相続に関するご相談
calendar_month 2025年05月02日
離婚歴のある私の死後、相続において前妻の立場はどうなるか行政書士の方に伺います。(長崎)
私は今年60歳を迎え、特に大きな持病はないのですが、体の衰えには逆らえないでおります。最近はまだ早いとはいえ、生前対策をしておいた方が今後楽ではないかと思っているのですが、私には離婚歴があるので気になって相談させていただきました。離婚したのは20年ほど前です。その後実家のある長崎に戻って一人暮らしをし、現在は数年前に出会った特定の方と暮らしています。いわゆる内縁の妻といった関係です。彼女も長崎の出身で年は5歳ほど下になります。私には親戚いません。両親はもとより独身だった兄も亡くなっています。また、前妻との間には子供はいませんし、離婚と同時に前妻の関係者とは完全に疎遠になっています。
内縁の妻は年下ですし、今後、私の方が先に亡くなる可能性の方が高いと思っているのですが、もしもの場合、内縁の妻は相続人になりますか?また、前妻はどうでしょうか。このままだと私の相続人は誰になるかわかる範囲で教えてください。(長崎)
前妻はもちろんの事、生前対策をしない限り内縁者も相続人ではありません。
長崎のご相談者様の場合の法定相続人は下記のようになります。
配偶者:常に相続人⇒前妻も内縁者も該当しません
第一順位:子供や孫(直系卑属)⇒該当者なし
第二順位:父母(直系尊属)⇒すでに亡くなっています
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)⇒独身のお兄様は既に亡くなっています
上位の順位の方が既に亡くなっている場合に、次の順位の人が法定相続人となりますが、長崎のご相談者様には該当する方がいらっしゃいません。
戸籍をたどっていないためはっきりとは言い切れませんが、お話の様子では今のまま特に何もせずにご相談者様がお亡くなりになると相続人はいないことになります。
つぎに、前妻と法的にきちんと離婚されているようであれば前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないようですので、ご相談者様の財産が前妻ないし、前妻の関係者に渡る事はありません。
一方、このまま何もしないようでは現在長崎で一緒にお住まいの内縁者にも相続権はないため、財産を内縁者に渡したいというご意向があるようでしたら今のうちに生前対策を行う必要があります。
なお、法定相続人がいないという場合に限り、内縁者が裁判所へと申立てをすることで「特別縁故者に対しての財産分与制度」を使用して内縁者が財産の一部を受け取る事が可能になるケースがあります。ただし、認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできないため、内縁者へ財産を確実に残したいという場合には、遺言書で遺贈の意思を主張しておきましょう。法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎のみならず、長崎周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
長崎の皆様、ならびに長崎で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。