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長崎遺言相続手続きセンターの
相続手続きに関する相談事例

長崎の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

長崎市 相続手続き

相続手続きを進めたいのに、預金通帳がどこにも見当たりません。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(長崎)

私は長崎在住の男性です。亡くなった妻の相続手続きのことで困ったことがあります。
共に暮らしていた長崎の自宅を片付けているのですが、妻の独身時代の預金通帳がどこにも見当たりません。勤め先からの給与が振り込まれていた口座の通帳は手元にあるのですが、それ以外にも預金口座があったはずなのです。生前、妻は「個人的に欲しいものがあったときは独身時代の預金口座から支払うこともある」と話しておりましたので間違いありません。
結婚前に設けた口座のことですので、どこの銀行に口座があるのかすらわからない状況なのですが、通帳もキャッシュカードも見当たらない妻の預金口座を夫の私が探し出す方法はあるのでしょうか。

相続人の証明になる戸籍謄本を持参すれば、金融機関に対して口座の有無の確認や残高証明書の請求などを行うことができます。

たとえご家族であっても、お互いに財産状況や預金口座情報などをすべて把握しているという方は少ないものです。
預金通帳もキャッシュカードも見当たらない状況とのことですが、長崎のご自宅を片付ける際に以下の点に十分気をつけて遺品整理をしてみてください。

  • 遺言書は残されていないか
  • 預金口座情報など財産状況をまとめたメモやノートはないか
  • 郵便物の中に金融機関から届いた書面はないか
  • タオルやカレンダーなど、金融機関名が書かれた粗品はないか

上記から預金口座に関する情報を得られることもあります。もし取引がありそうな金融機関名が見つかりましたら、その金融機関に亡くなった奥様の口座が開設されているかどうかを確認しましょう。
亡くなった方名義の口座が存在するか否かを問い合わせる際は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍謄本があれば、長崎のご相談者様が亡くなった奥様の相続人であることを証明できますので、口座の有無の確認や残高証明書の請求ができます。

長崎のご自宅で何か手がかりが見つかればよいですが、どうにも情報が手に入らない場合は、取引がありそうな金融機関を予測して問い合わせるしかありません。
長崎のご相談者様の奥様が独身時代に勤めていた会社の取引先銀行、勤務先のエリアや過去お住まいになっていた地域に所在する銀行など、取引の可能性がありそうなところへ、戸籍謄本を持参して問い合わせていきます。

長崎の皆様、相続手続きを進めるために必要な財産調査は、このように地道で時間のかかる作業が発生することも少なくありません。長崎にお住まいで、普段はお仕事等でお忙しく相続手続きに時間をかけることができない方、相続に不慣れでご自身で手続きすることに不安を感じる方など、相続でお悩みの方は長崎遺言相続手続きセンターまでご相談ください。初回のご相談は完全無料で、相続の専門家がお力になります。
長崎の皆様からのお問合せを、所員一同心よりお待ちしております。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

長崎市 相続手続き

亡くなった父の相続手続きを行う上で必要な戸籍謄本について行政書士の先生にお伺いしたいです。(長崎)

長崎で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀を無事終えることができ、相続手続きに着手するところです。母は数年前に他界しており、兄弟はいません。相続人は私のみになるため、先日父名義の口座がある銀行に手続きに行きました。父の死亡が分かる戸籍と自分の戸籍を提出し、相続手続きであることを伝えたところ、書類が不十分であるため手続きができないと言われました。亡くなった父名義の銀行口座の相続手続きを行うには、どういった書類を揃えればよいのでしょうか。また、取得方法についても教えてください。(長崎)

相続手続きに必要な書類は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍です。

相続手続きで必要となる戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

取得方法は、一か所の市区町村窓口に請求するすることで、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃えることができます。2024年3月1日の戸籍法の一部が改正されたことにより、戸籍の広域交付が開始されました。改正前は、過去に戸籍が置かれていた市区町村ごとに請求する必要がありましたが、現在では取り寄せたい戸籍の本人、配偶者、子、父母であればこの制度を利用でき、一か所での手続きで済みます。しかし、兄弟姉妹や代理人である場合はこの制度は利用できません。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることによって、被相続人が誰と誰の間の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者はいるか、子供はいるか、亡くなったのはいつかなど、すべて記録されています。この戸籍を取り寄せることにより、相続人が誰になるのか確認することができます。万が一、この戸籍に認知している子や養子がいた場合、その方も相続人となるため、相続人はご相談者様一人ではなくなりますのでご注意ください。

出生から死亡までの戸籍を集めると、戸籍にも種類がありますので混乱なさることもあるかもしれません。戸籍の取り寄せを終えても、相続手続きは多岐にわたります。中には期限がある手続きもありますので、自分での手続きが不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

長崎の皆様、長崎遺言相続手続きセンターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。長崎周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

長崎市 相続手続き

私は母の再婚相手の相続人になるのか行政書士の方に伺います。(長崎)

私の両親は、私が25歳の年に離婚しています。その後、母は別の方と再婚し、現在私は46歳になりました。先日、母の再婚相手の方が長崎市内の病院で亡くなったと連絡がありました。私はその方とはお付き合いはありませんでしたので、母の近況報告として聞いていたんですが、「あなたにも大事なことだから葬儀に出てほしい」と言うんです。とりあえず、よくわからないまま葬儀には参列しましたが、葬儀の席で母から、私も亡くなった方の相続人だから相続手続きをすることになると言われ、正直腑に落ちないでいます。なぜ私が知らない人の相続人で、その人のために時間を割いて相続手続きをしなければならないのでしょうか。母は長崎に住んでいるとはいえ、私の自宅からは遠いですし、私も暇ではないんです。そもそも私は母の再婚相手の相続人なんでしょうか。(長崎)

養子縁組をしたご記憶がなければ相続人ではありません。

長崎遺言相続手続きセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様のお話から、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人ではないと思われます。なぜなら、そもそも法定相続人となる「子」は、亡くなった再婚相手(被相続人)の実子か養子に限ります。実子でないのは明白ですが、養子に関しても当てはまりません。ご相談者様のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が25歳の時、つまり既に成人してから離婚されています。成人が養子になるためには、養親と養子の双方が自署押印した養子縁組届の届出をする必要があります。ご相談者様にはそのようなご記憶はないようですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした事実はないことになります。したがって、ご相談者様は再婚相手の相続人ではありません。

今回はこのような結果となりましたが、もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるという場合には、相続人となります。ただし、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくない場合には、相続放棄の手続をすることで相続人としての権利を放棄することになるので相続人ではなくなります。

長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎のみならず、長崎周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
長崎の皆様、ならびに長崎で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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1

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2

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長崎遺言相続手続きセンターではお越しいただく皆様にリラックスしてご相談いただきたいと思っております。スタッフ一同笑顔で丁寧にご案内いたしますので、どうぞ気負うことなくお越しください。

3

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相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

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長崎遺言相続手続きセンターでは、相続・遺言のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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