長崎の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
過去に離婚を経験があります、もし私が亡くなった場合、前の妻は相続人に含まれるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(長崎)
長崎に住む50代の男です。私は約30年前に結婚を機に長崎へ移住しました。その後、15年ほど前に前妻と離婚し、現在は長崎市内で内縁の妻と一緒に生活をしています。
前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子どもはおりません。
もし、自分が亡くなった際に、財産が前妻に渡るのは避けたいと考えています。
実際のところ、私が亡くなった時の相続において相続人となるのは誰になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(長崎)
離婚した前妻には相続権はありません。
ご安心いただきたいのは、離婚が成立している以上、前妻は相続人とはならないという点です。
また子供もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の相続発生時に前妻やその関係者に財産が移ることはありません。
ただ、内縁の妻についても法律上の配偶者とは認められませんので、現状のままでは相続権はありません。
もし、ご自身の財産を内縁の妻に残したいとお考えであれば、生前のうちに何らかの手続きを講じる必要があります。
相続人となる範囲は民法で次のように定められています。
- 配偶者:常に相続人となる
- 第1順位:子どもや孫など直系卑属
- 第2順位:父母など直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)
なお、順位の高い相続人がいない場合にのみ、次の順位の者が相続人となります。
ご相談者様のケースでは、配偶者も子もいないため、その後は親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。もし、相続人が一切存在しない場合には「特別縁故者」として、内縁の妻が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば一部の財産を受け取ることができる制度もあります。ただし、必ず認められるとは限りません。
そのため、確実に内縁の妻へ財産を遺すためには、遺言書の作成が最も有効な方法です。特に、法的効力がより確実な「公正証書遺言」で作成しておくことを強くおすすめいたします。
長崎で相続手続きでのお困りごとや遺言書作成を検討されている方は、ぜひ一度長崎遺言相続手続きセンターへご相談ください。初回は無料にてご相談を承っております。
地域に根ざした実績をもとに、安心してご相談いただける体制を整えておりますので、長崎近郊での相続・遺言に関するご相談は長崎遺言相続手続きセンターにお任せください。