長崎の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
私は母の再婚相手の相続人になるのか行政書士の方に伺います。(長崎)
私の両親は、私が25歳の年に離婚しています。その後、母は別の方と再婚し、現在私は46歳になりました。先日、母の再婚相手の方が長崎市内の病院で亡くなったと連絡がありました。私はその方とはお付き合いはありませんでしたので、母の近況報告として聞いていたんですが、「あなたにも大事なことだから葬儀に出てほしい」と言うんです。とりあえず、よくわからないまま葬儀には参列しましたが、葬儀の席で母から、私も亡くなった方の相続人だから相続手続きをすることになると言われ、正直腑に落ちないでいます。なぜ私が知らない人の相続人で、その人のために時間を割いて相続手続きをしなければならないのでしょうか。母は長崎に住んでいるとはいえ、私の自宅からは遠いですし、私も暇ではないんです。そもそも私は母の再婚相手の相続人なんでしょうか。(長崎)
養子縁組をしたご記憶がなければ相続人ではありません。
長崎遺言相続手続きセンターにお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様のお話から、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人ではないと思われます。なぜなら、そもそも法定相続人となる「子」は、亡くなった再婚相手(被相続人)の実子か養子に限ります。実子でないのは明白ですが、養子に関しても当てはまりません。ご相談者様のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が25歳の時、つまり既に成人してから離婚されています。成人が養子になるためには、養親と養子の双方が自署押印した養子縁組届の届出をする必要があります。ご相談者様にはそのようなご記憶はないようですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした事実はないことになります。したがって、ご相談者様は再婚相手の相続人ではありません。
今回はこのような結果となりましたが、もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるという場合には、相続人となります。ただし、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくない場合には、相続放棄の手続をすることで相続人としての権利を放棄することになるので相続人ではなくなります。
長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎のみならず、長崎周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、長崎遺言相続手続きセンターでは長崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
長崎の皆様、ならびに長崎で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。