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長崎遺言相続手続きセンターの
相続手続きに関する相談事例

長崎の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

長崎市 相続手続き

過去に離婚を経験があります、もし私が亡くなった場合、前の妻は相続人に含まれるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(長崎)

長崎に住む50代の男です。私は約30年前に結婚を機に長崎へ移住しました。その後、15年ほど前に前妻と離婚し、現在は長崎市内で内縁の妻と一緒に生活をしています。
前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子どもはおりません。
もし、自分が亡くなった際に、財産が前妻に渡るのは避けたいと考えています。
実際のところ、私が亡くなった時の相続において相続人となるのは誰になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(長崎)

離婚した前妻には相続権はありません。

ご安心いただきたいのは、離婚が成立している以上、前妻は相続人とはならないという点です。
また子供もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の相続発生時に前妻やその関係者に財産が移ることはありません。
ただ、内縁の妻についても法律上の配偶者とは認められませんので、現状のままでは相続権はありません。
もし、ご自身の財産を内縁の妻に残したいとお考えであれば、生前のうちに何らかの手続きを講じる必要があります。

相続人となる範囲は民法で次のように定められています。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子どもや孫など直系卑属
  • 第2順位:父母など直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)

なお、順位の高い相続人がいない場合にのみ、次の順位の者が相続人となります。

ご相談者様のケースでは、配偶者も子もいないため、その後は親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。もし、相続人が一切存在しない場合には「特別縁故者」として、内縁の妻が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば一部の財産を受け取ることができる制度もあります。ただし、必ず認められるとは限りません。
そのため、確実に内縁の妻へ財産を遺すためには、遺言書の作成が最も有効な方法です。特に、法的効力がより確実な「公正証書遺言」で作成しておくことを強くおすすめいたします。

長崎で相続手続きでのお困りごとや遺言書作成を検討されている方は、ぜひ一度長崎遺言相続手続きセンターへご相談ください。初回は無料にてご相談を承っております。
地域に根ざした実績をもとに、安心してご相談いただける体制を整えておりますので、長崎近郊での相続・遺言に関するご相談は長崎遺言相続手続きセンターにお任せください。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

長崎市 相続手続き

相続の手続きの進め方について行政書士の先生、教えてください。(長崎)

長崎で一人暮らしをしていた父が大病を患い、入院中です。医者にはもう長くないといわれてしまい、不謹慎かとは思いますが、今後について考えています。

実際に父が亡くなってしまった時に一から調べていくのは気持ち的にも時間的にも難しいと思うので、少しでも相続について調べておこうと思っていますので、行政書士の先生に教えていただけると幸いです。(長崎)

相続の際にはやらなければならないことが多くありますので、流れを知っておくことはとても大切です。

実際に相続が始まった場合の流れについてお伝えします。

遺言書を確認する

相続において、遺言書の内容は民法で定められた法定相続分よりも優先されますので、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。お父様がお話することが可能で、聞くことが出来るようであれば聞いておくと確実です。

相続人の確定

遺言書が残されていなかった場合には、戸籍の調査を行い、相続人を確定します。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰になるのかを確認します。また、遺産相続の手続きに必要となりますので、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと、今後の手続きをスムーズに進められるでしょう。

財産の調査

銀行の通帳や不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集め、相続財産目録を作り、相続財産が一目でわかるようにします。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分かるかを話し合うもので、相続人全員の参加が必要です。相続により取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を銀行より引き出す際に必要となることがあります。遺産をどのように分けるかが決まったら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・押印を行います。

長崎遺言相続手続きセンターは、相続手続きの専門家として、長崎エリアの皆様をはじめ、長崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
長崎遺言相続手続きセンターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、長崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。長崎遺言相続手続きセンターのスタッフ一同、長崎の皆様、ならびに長崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

長崎の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

長崎市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、祖母の相続において相続人それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか。(長崎)

長崎で暮らしていた祖母が亡くなり、相続が発生しました。祖母は代々受け継いできた長崎の不動産の所有者でしたし、相続財産もそれなりの金額になると見込まれます。
祖母の相続において、本来であれば祖母の子である私の母が相続人になるのですが、母は祖母よりも先に亡くなっておりますので、代わりに兄と私の2人が相続人となりました。他に、祖父と叔父が相続人となります。
祖母の相続において不平等な遺産分割になることは避けたいので、まずは法定相続分の割合を確認しておきたいと思い、今回ご相談させていただきました。私たちのようなケースでは相続人それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(長崎)

代襲相続が発生した場合、代襲相続人の法定相続分は本来の法定相続人と同じですが、代襲相続人が複数名いる場合はその割合を人数で割ることになります。

民法では相続権を有する人(法定相続人)の範囲と順位を定めており、法定相続分の割合はその順位によって変わってきます。

長崎のご相談者様のケースでは、亡くなったお母様の代わりにご相談者様とお兄様が相続人になりました。このように相続人が死亡していることにより、その人の子などが相続人になることを「代襲相続」といいます。
代襲相続の発生により相続人となった代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人の法定相続分と同じ割合となりますが、長崎のご相談者様のように代襲相続人が複数いる場合には、その割合を人数で割ることになります。

長崎のご相談者様のケースでの各相続人の法定相続分を計算するにあたり、まずは相続人それぞれの順位と法定相続分についての定めを確認していきましょう。

■法定相続人とその順位

  • 被相続人の配偶者は常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

※上位の人が存在している場合、下位の人は相続人にはなりません。上位の人が死亡またはそもそも存在しないなどで不在の場合に、下位の人が相続人となります。

■法定相続分の割合

以下、民法より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法第900条(法定相続分)

上記内容から、法定相続分の割合は被相続人の配偶者である御祖父様が1/2、叔父様が1/4、本来の相続人であるお母様が1/4となりますので、お母様の法定相続分1/4をご兄弟お2人で割り、1人当たり1/8となります。

なお、遺産分割は必ずしも法定相続分の割合に従う必要はなく、相続人全員が納得すれば好きな割合で遺産分割することが可能です。

代襲相続の発生など、相続関係が複雑になると法定相続分の割合も分かりにくくなるかと存じます。相続に関して分からないことや不安に感じる点がある長崎の皆様は、長崎遺言相続手続きセンターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が、長崎の皆様の相続関係やご状況を丁寧にお伺いし、しっかり整理したうえで、わかりやすくご案内させていただきます。

相続・遺言・生前対策
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お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

長崎遺言相続手続きセンターの
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1

まずはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください

まずはお電話またはメールにて、無料相談をご希望とお申し付けください。お客様のご都合のよい日時をお伺いしたうえで、私どもの専門家と予定をすり合わせてご来所日またはご訪問日のご予約をお取りさせていただきます。

2

スタッフが笑顔で丁寧にご案内いたします

長崎遺言相続手続きセンターではお越しいただく皆様にリラックスしてご相談いただきたいと思っております。スタッフ一同笑顔で丁寧にご案内いたしますので、どうぞ気負うことなくお越しください。

3

お時間をしっかり確保しお客様の現在のご状況をお伺いします

相続・遺言に関する知識を豊富にもつ経験豊かな専門家が、必要となる手続きの全体像や期限など、丁寧にご説明いたします。専門用語は極力使用せずに初めての方でもわかりやすいご説明を心がけております。
お手伝いさせていただく場合の料金につきましても、面談時に詳しくご説明いたします。

長崎遺言相続手続きセンターの
初回相談が無料である理由

長崎遺言相続手続きセンターでは、相続・遺言のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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