被相続人の財産とは何か

相続の対象となる財産を「相続財産」と呼びますが、これは金銭、預貯金、有価証券、不動産などの資産である「プラスの財産」と、借金、保証債務などの負債である「マイナスの財産」も含まれます。また民法では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあります。つまり一切の権利と義務を承継することになりますので、借金を返す義務や、保証人としての義務も相続の対象になります。

では、相続の対象にならないものとはなんでしょうか。民法では被相続人の「一身に専属した権利」は対象にならないとしています。一身に専属した権利とは、例えば生活保護を受ける権利などがあります。生活保護受給権は「その人」だけを対象にする権利ですから、相続人が承継することはできません。

 

 shikakuss01.gif 相続の対象になる財産の例

 プラスの財産

不動産

土地、建物、農地、山林、賃貸不動産 

金融資産

預貯金、現金、有価証券、株式、国債、

信託受益権  

その他 

ゴルフ会員権、生命保険、貴金属、美術品、

特許権、商標権、著作権、 売掛金、

裁判上の損害賠償請求権、電話加入権

 

 

 

 

 

 

 

 マイナスの財産 

借金                                            

銀行、消費者金融からの借入金、買掛金    
支払債務  家賃の支払、 地代 
税金など  被相続人が滞納している租税公課   

 

 一身に専属した権利の例

生活保護の受給権、委任関係における地位(委任者又は受任者としての地位)

代理関係における地位(本人又は代理人としての地位)

組合員、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員の地位

身元保証債務、信用保証債務 

 みなし相続財産

みなし相続財産とは被相続人の財産ではないにもかかわらず相続税の課税対象となる財産

@被相続人が死亡する前3年間に相続人に贈与した財産

A被相続人が相続人を受取人として加入していた生命保険金

 (受取人が被相続人の場合は、通常通り相続財産となります)

B死亡退職金(受取人が被相続人の場合を除く)

C多額の弔慰金 

 

以上の財産を調べ財産目録を作成します。この財産目録が遺産分割協議書の基礎資料となりますので、しっかりと遺産をピックアップすることが重要です。

相続財産が判ったら次は誰が相続人となるのでしょうか。

 


長崎 遺言・相続手続きセンターでは、相続が発生した際に行わなければならない手続(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・動産等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。                      相続手続きについて専門家に手続きを依頼したいと考えている方、また遺言書について一度相談したいとお考えの方お気軽にご相談ください。